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千葉県感染拡大防止対策協力金(第5弾)
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協力金の概要
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。この要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第5弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
<要請内容>
県内全域の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ
期間:令和3年3月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで
○ 「21時から5時」は営業しないでください。
○ 酒類を提供する場合は11時から20時までとしてください。
○ 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
※1飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※2インターネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象から除きます。
支給額
以下の対象要件を満たす事業者等に対し、最大40万円(1店舗につき)を支給します。
※3月22日から要請に協力する場合には40万円を支給します。
3月23日から3月25日までの間に要請への協力を開始した場合には、一律28万円を支給します。
対象要件
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
(1)千葉県内で飲食店を運営する事業者であること。
(2)県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること。
(3)従前は21時から翌朝5時までの間に営業している時間のあった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年3月25日までに協力を開始し、令和3年3月31日まで協力したこと。
(4)県の要請に協力した全ての期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること。
(5)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
(6)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(7)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
- 【注意】
- 今回の協力金では従前の閉店時間が21時00分より前の店舗(21時00分ちょうどの閉店を含む)は申請できません。
今回の時短要請は21時以降の営業自粛を求めている(前回の要請:20時以降の営業自粛から変更)ことから、前回の協力金を受けられた方でも、今回申請できない場合があります(例:従前の閉店時間を21時までとしていた店舗)
なお、審査にあたっては過去の協力金の申請内容と突合を行い、営業時間に疑義が生じた場合協力金が支払われない場合があります。