配偶者ビザ

日本に生活をする外国人は『在留資格』を取得する必要があります。この『在留資格』がないと日本で生活をすることができません。

   
本来ビザは『査証』のことを言いますが『在留資格』のことをビザということも多く一般的に使われています。
日本人の外国人配偶者や日本人の子供として生まれた人(特別養子も含む)が日本で生活をするための在留資格が『日本人の配偶者等』の在留資格(配偶者ビザ)です。
結婚したからと言って、必ずしも配偶者ビザはもらえるとはかぎりません。

在留資格には許可・不許可の審査があり、提出する作成・収集した書類をもとに出入国在留管理局が許可・不許可の判断を下します。

入管の審査のポイントです。
1 偽装結婚ではないか。
出入国在留管理局は偽装結婚での配偶者ビザ取得防止のために提出された立証資料をもとにその判断をします。
また社会通念上、夫婦として共同生活をしているというためには同居して生活をしていることが必要とされていて、合理的な理由のない別居婚は不許可になる可能性が高くなります。

下記の場合は、かなりチェックされます。

✓ふたりの年齢差が大きい場合
✓交際期間がかなり短い場合
✓結婚式をしていない場合
✓出会いがスナック・キャバクラなどのいわゆる水商売のお店である場合
✓出会いが結婚紹介所によるお見合いである場合
✓出会いがSNSや出会い系サイトである場合
✓過去に離婚経験が複数回ある場合

2 本人又は家族が安定した収入があるか。
世帯の収入で日本での安定した生活ができるかが重要です。夫婦の収入、貯蓄など、生計がきちんと立てられるかというのが審査のポイントになります。

以下の場合は、注意が必要です。
✓雇用が不安定な場合(パート・アルバイトなど)
✓世帯年入が200万円以下の場合
✓就職活動中の場合
✓年金で暮らしている場合
✓自営業で申告している収入が少ない場合

3 素行が良好であるか。
過去に犯罪歴などがあると難しくなりますね。

下記は要注意です。
✓過去に資格外活動オーバーがある(週28時間以上働いていたことがある)場合
✓退去強制歴がある場合
✓自主出国歴(オーバーステイ)がある場合
✓犯罪歴(罰金系など)がある場合

申請サポート

在留資格が取得できないと結婚しても日本で暮らすことができなくなってしまうので、自身での申請に不安が少しでもある場合は専門家に申請代行をすることをおすすめします。