帰化・在留資格

外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可申請」が必要です。帰化許可申請には、一定の要件を満たしていることが必要で、在留資格や家族構成、就業状況等により、必要な証明書類や作成書類が異なります。また、日本で永住を希望する場合には、入国管理局で永住許可申請をしますが、この申請でも在留資格や在留状況等によって異なる様々な要件があり、それに応じた証明書類や作成書類が必要です。

行政書士は、国籍や永住に関すること、また、渉外手続(国際結婚や離婚、相続、養子縁組等)について、専門知識で外国人の方のお手伝いをいたします。

外国人が日本人や永住者と結婚し、適法に日本で在留する為には、婚姻手続に加えて、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が必要となります。このように、外国人が日本国内において在留を希望する場合、活動内容もしくは身分関係によって在留資格が必要で、様々の種類の資格とそれに応じた要件があります。 

行政書士は、外国人の在留やその他日本で適法に活動するために必要な申請手続について、お手伝いいたします。なお、入国管理局への取次は、申請取次行政書士が行います。

帰化許可申請

帰化許可申請とは、外国人の方が母国の国籍を喪失して、日本の国籍を取得する手続きです。帰化が認められれば、日本人となるため、永住者の場合のような制限(再入国手続・在留カードの更新)はなくなり、参政権など日本人として当然認められる権利を享受できます。
ただし、この帰化許可申請は、通常のビザ(在留資格)手続きと比べて、提出資料や作成書類の数がとても多く、申請後も法務局による数度の面接等があり、さらに審査期間は半年から1年以上にも及ぶため、相当な労力と時間を要する手続きと言えます。

永住許可申請

永住許可申請をすることができる者は、我が国に在留していることが必要であり、国外にいる場合は申請をすることは出来ません。永住許可を受けるには、一定の要件に該当し、かつその者の永住が我が国の利益に合致すると認められなければなりません。
日本人、永住者又は特別永往者の配偶者又は子供である場合には、簡易永住が認められています。永住許可を受けた者は、我が国に在留中の活動及び在留期間について制限はありません。

在留資格認定証明書交付申請

我が国に上陸しようとする外国人は、一定の在留資格に該当しなければなりません。法務大臣は短期滞在を除いてあらかじめ申請があった場合は、在留資格の該当性等について審査し、在留資格認定証明書を交付することができます。在留資格認定証明書は、在外公館における査証(ビザ)の発給及び入国審査手続きの簡易・迅速化を図るため設けられています。

在留資格変更許可申請

現に、在留資格を有している外国人が、在留資格を変更するためには、在留資格変更許可申請手続をする必要があります。
在留資格の変更は、外国人が提出した文書により変更を妥当と認めるに足る相当な理由があるときに限り許可されます。

在留期間更新許可申請

外国人が日本に在留するためには、在留資格とともに一定の在留期間が決められており、当該期間を超えて在留することは認められていません。但し、現に有する在留資格を変更することなく引続き在留する場合は、許可申請により在留期間の更新を受けることができます。